配偶者控除は夫婦両方で相互に受ける事はできるか?年末調整と確定申告

公開日: : 税金



配偶者控除は夫婦両方で相互に受ける事はできるか?年末調整と確定申告
いやはや、どうもどうも!
最近は税金の勉強と法律の勉強に勤しんでいるイケイケです。
イケイケって、テケテケみたいだねww

配偶者控除の妻や夫に子供を扶養控除できるか?確定申告と年末調整

まあいいや。
いやー、最近はあまりにもヒマだからね、
ちょっと勉強なんかしちゃってんだよね。まじで。うん。

まあ先輩社長なんかには、

やっぱ国家資格持ってねー社長なんてクソだろ

なんて言われたからさww
最近は税理士試験でも合格しようかなって思ってます。

んでさっそくタイトルの通りなんだけど、
なんか基本的な事がわかってない人が多すぎるね。
これは会社の年末調整で気付いたんだけどさ、会社員ってのはマジで税金の事を知らなすぎ。
これ、ダメだからね。勉強しなさい。俺が教えてあげるからね。

ではいこうか。

まず、一般的に扶養控除と言われるものの一つ、
配偶者控除ね。

給与収入が103万円以下の場合に受けられるんだけど、
ここで問題が一つ出てくるわけだ。

例えば、夫婦両方の給料が103万円だった場合は、
夫婦のどちらも配偶者控除を受ける事ができるか?
という問題ね。

ちなみに国税庁の配偶者控除のページには、
特に両方で受けられないとは書いていない。

がしかし、配偶者特別控除のページにはしっかりと書かれてある。
概要として下記の通りである。

配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

とね。
でもこれはあくまでも配偶者特別控除であって、

配偶者控除の場合はどうなるの?

という疑問が残るわけだ。
実際にうちのバイトなんかでも、
こういう人は希にいるわけさ。

で、両方で出せますか?
という質問があったわけ。

まあ結論から言うとね、

配偶者控除は夫婦で互いに受ける事はできない

というのが結論なのです。ええ。
まあ当たり前の話しだよね。
だって片方が受けてるんだからさ、受けれるわけがない。

これは扶養控除も同じで、
自分の子供を夫婦両方に付けることはできないわけ。
まあ当然っちゃ当然だよね。

で、ここで問題になってくるのが、
そもそもどうして夫婦両方で受けたいのか?
って事が問題なわけ。

だって38万円以下なら所得税はかからないでしょ?
って話しなんだけど、

住民税の問題があるのさ

都民税や市民税といった住民税の場合には、
たとえ38万でも発生する場合が多いわけ。

でも配偶者控除を使えば非課税になる場合がほとんどで、
だからこういう人は夫婦両方で使いたいというわけだね。
でも残念ながら夫婦両方で適用させる事はできないってわけ。

そんなわけで、確定申告や年末調整なんかで使えるノウハウだから、
経理担当はもちろんしっかりと勉強しておくよーに!
これはイケイケからの命令であーる!ww

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